本旅⾏条件書は、旅⾏業法第12条の4に定める取引条件説明書⾯であり、また、宿泊サービスのみの国内旅⾏(弊社旅⾏業約款第2条第2項で定義)の⼿配に関する旅⾏契約が成⽴した場合には、同法第12条の5に定める契約書⾯の⼀部となる。
弊社旅⾏業約款⼿配旅⾏の部(以下「弊社約款」という)で定義する⽤語については、本旅⾏条件書において⽤いることとする。
第1条(⼿配旅⾏契約)
1.本旅⾏条件書の対象となる旅⾏は、株式會社百戰錬磨(以下「弊社」という)がお客様のために媒介する、国内の宿泊施設における宿泊とする。
2.本旅⾏条件書において「旅⾏契約」とは、弊社がお客様の依頼により、お客様のために媒介することにより、お客様が宿泊施設の提供する宿泊サービス(その付随サービス含む)の提供を受けられるように、⼿配することを引き受ける契約をいう。
3.旅⾏契約の内容・条件は、本旅⾏条件書および弊社約款によるものとする。
第2条(旅⾏の申し込みと旅⾏契約の成⽴時期)
1. 弊社と旅⾏契約を締結しようするお客様は、以下のいずれかの⽅法により予約の申し込みをするものとし、その際の申込⾦は不要とする。
弊社が運営するインターネット上の旅⾏予約サイト「STAY JAPAN」(以下「当サイト」という)において、弊社所定の⽅法によりオンライン⼊⼒する⽅法
2.旅⾏契約の成⽴時期は、以下のとおりとする。
当サイトに予約申し込みした場合、お客様が、本旅⾏条件書および当サイトにおいて予約内容を提⽰するページ(以下「予約内容提⽰ページ」という。)に記載された旅⾏契約の内容および旅⾏条件等に同意のうえ予約申し込みを⾏い、当該予約申し込みが弊社によって承諾された時点とする。弊社は、かかる承諾後直ちに、予約成⽴した旨を当サイトに表⽰する。
第3条(申し込み条件)
1.弊社は、以下の事項を予約内容提⽰ページに表⽰するものとし、その記載は、本旅⾏条件書の⼀部を構成するものとみなす。
(1)宿泊する施設および宿泊サービスの内容
(2)旅⾏⽇程
(3)旅⾏代⾦その他宿泊に通常要する費⽤
(4)宿泊施設が提⽰する取消料、変更料、その他旅⾏契約の変更または取消の条件
(5)旅⾏地における安全確保または衛⽣に関する特別の注意事項があるときは、当該事項
(6)その他の旅⾏条件
2.お客様は、第1項により表⽰された事項、本旅⾏条件書、弊社旅⾏業約款、別途定める「STAY JAPAN」利⽤規約を確認し、これらに同意のうえ、旅⾏の申し込みを⾏うものとする。
3.弊社は、旅⾏契約成⽴後、第 1 項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」という)に表⽰する。
第4条(取引条件説明書⾯・契約書⾯の交付)
弊社は、本旅⾏条件書に記載した事項(予約内容提⽰ページおよび予約確認ページに記載された第3条第1項各号の事項を含む。次項において同じ。)を、それを記載した書⾯の交付に代えて、当サイトに掲⽰し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとする。お客様は、弊社がこの⽅法により契約内容を通知することに同意するものとする。
第5条(旅⾏代⾦の⽀払い)
1.旅⾏代⾦とは、弊社が⼿配する宿泊サービスにかかる宿泊料その他の宿泊施設に対して⽀払う費⽤(以下「宿泊料⾦」といい、通常、サービス料および消費税を含む)および弊社所定の旅⾏業務取扱料⾦(変更⼿続料⾦および取消⼿続料⾦を除く)をいう。
2.本旅⾏条件書による旅⾏において、宿泊料⾦は、以下のいずれかの⽅法のうち予約内容提⽰ページで選択可能な⽅法として表⽰されたものの中から、お客様が選択した⽅法により⽀払うものとする。
(1)第6条に定める通信契約に基づき、クレジットカードで弊社に⽀払う⽅法
(2)その他予約内容提⽰ページに別の定めがあるときは、その⽅法
第6条(通信契約)
1.「通信契約」とは、弊社(または弊社約款第4条に基づき弊社の⼿配を代⾏する者。以下本条において同じ)が提携するクレジットカード会社(弊社と契約するクレジットカード決済代⾏業者を通じて提携している場合を含む。)のカード会員(以下「会員」という)との間で、所定の伝票への会員の署名なくして会員のクレジットカードによる旅⾏代⾦等の⽀払いを受けることを条件に、オンライン⼊⼒による旅⾏の申し込みを受けて締結する旅⾏契約をいう。
2.通信契約は、通常の旅⾏契約の旅⾏条件に加え、以下の条件に従うものとする。
(1)会員は、弊社に対し、申し込み時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を弊社所定の⽅法により通知するものとする。
(2)会員および弊社が通信契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払いまたは払い戻し債務を履⾏すべき⽇(カード利⽤⽇)は、以下のとおりとする。
[1] 会員が⽀払うべき旅⾏代⾦については、契約成⽴⽇
[2] 会員が⽀払うべき追加費⽤については、⽀払うべき⾦額を弊社が会員に通知した⽇
[3] 弊社が⽀払うべき払戻⾦については、払い戻すべき⾦額を弊社が会員に通知した⽇
(3)弊社は、お客様のクレジットカードで決済できない場合、通信契約の締結に応じないことができる。
第7条(旅⾏契約の内容変更)
1.弊社は、お客様が旅⾏⽇程、宿泊サービスの内容その他の旅⾏契約の内容変更を求める場合、可能な限りその求めに応ずるものとする。
2.お客様は、前項の変更を求める場合、当サイトの「確認・変更・取消」ページで変更依頼を⾏うものとする。ただし、同ページで変更ができない場合は、直接当該宿泊施設に連絡するものとする。
3.お客様は、第1項の旅⾏内容の変更により発⽣する変更料・違約料等を、予約内容提⽰ページに記載されたキャンセルポリシー(以下「提⽰キャンセルポリシー」という)に従い⽀払うものとする。なお、提⽰キャンセルポリシーは、原則として宿泊施設の宿泊約款に基づくものであるが、宿泊施設との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提⽰キャンセルポリシーを優先する。
4.第1項の旅⾏契約の内容の変更によって⽣ずる宿泊料⾦の増加または減少はお客様に帰属するものとする。
5.第1項の変更をする場合、お客様は、弊社が定める旅⾏業務取扱変更⼿続料⾦を⽀払うものとする。
第8条(お客様による旅⾏契約の任意解除)
1.お客様は、いつでも旅⾏契約の全部または⼀部を解除することができる。
2.お客様は、前項の解除をする場合、当サイトの「確認・変更・取消」ページで取消依頼を⾏うものとする。ただし、同ページで変更ができない場合は、直接当該宿泊施設に連絡する。
3.お客様は、第1項の旅⾏契約の解除により発⽣する取消料・違約料等を、予約内容提⽰ページに記載された提⽰キャンセルポリシーに従い⽀払うものとする。不泊の場合についても同様とする。なお、提⽰キャンセルポリシーは、原則として宿泊施設の宿泊約款に基づくものであるが、宿泊施設との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提⽰キャンセルポリシーを優先する。
4.第1項の解除をする場合、お客様は、弊社が定める旅⾏業務取扱取消⼿続料⾦を⽀払うものとする。
第9条(弊社の責に帰すべき事由による旅⾏契約の解除)
お客様は、弊社の責に帰すべき事由により宿泊サービスの⼿配が不可能となった場合、旅⾏契約を解除することができる。
第10条(旅⾏業務取扱料⾦)
1.宿泊施設
ご旅⾏の予約⼿配に対しては、旅⾏業務取扱料⾦として次の料⾦を申し受けます。
宿泊施設の⼿配:旅⾏料⾦総額の 15%
2.その他
銀⾏振り込み⼿数料(3 万円未満) 1 件 220 円
銀⾏振り込み⼿数料(3 万円以上) 1 件 275 円
第11条(弊社の責任)
1.弊社の責任の範囲は、特段の定めがある場合を除き、第1条第2項に記載した⼿配⾏為に限定する。
2.弊社は、旅⾏契約の履⾏にあたり、弊社または弊社の⼿配代⾏者の故意または過失によりお客様が損害を被った場合、その損害を賠償するものとする。ただし、損害発⽣の翌⽇から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限る。
3.弊社は、お客様が天災地変、戦乱、暴動、宿泊施設の宿泊サービス提供の中⽌、宿泊施設の過剰予約受付(オーバーブッキング)による予約取消、官公署の命令その他の弊社または弊社の⼿配代⾏者の関与し得ない事由による損害を被った場合、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
4.弊社は、⼿荷物について⽣じた第2項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発⽣の翌⽇から起算して14⽇以内に弊社に対して通知があった場合に限りお客様1名につき15万円を限度(弊社に故意または重⼤な過失がある場合を除く)として賠償するものとする。
第12条(お客様の責任)
1.弊社は、お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する⾏動により弊社が損害を受けた場合、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとする。
2.お客様は、旅⾏契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活⽤し、お客様の権利義務その他の旅⾏契約の内容について理解するように努めなければならない。
3.お客様は、旅⾏開始後において、第4条第1項に基づき当サイトに掲⽰された事項または同条第2項に記載された記載書⾯(以下総称して、この条項で「契約書⾯」という)の宿泊サービスを円滑に受領するため、万が⼀、契約書⾯と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、宿泊施設において速やかにその旨を弊社、弊社の⼿配代⾏者または当該宿泊施設に申し出なければならないものとする。
以上
2021年10⽉26⽇ 現在